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放課後等デイサービス・児童発達支援 サポート

【放課後等デイサービス・児童発達支援事業のサポート】

放課後等デイサービスや児童発達支援を開設するには、事業所所在地のある都道府県(または指定都市・中核市)から「指定」を受ける必要があります。

これらの事業は、児童福祉法に基づく障がい児通所支援のひとつであり、発達に特性のある子どもたちが、地域の中で安心して成長できるよう支援するための「療育の場」です。

一人ひとりの発達段階や特性に応じた支援を通して、「できること」「自分でやってみたいこと」を少しずつ増やしていくことを目的としています。

 

【放課後等デイサービスとは】

放課後等デイサービスは、「就学している障がい児(小学生〜高校生)」を対象に、放課後や長期休暇中に利用できるサービスです。

学校や家庭とは異なる“第3の居場所として、生活面・社会面の成長を支援する療育的な活動を行います。

また、保護者の就労支援や家庭負担の軽減という側面もあり、地域の子育て・福祉を支える重要な役割を担っています。

●支援内容(一例)

・個別支援計画に基づいた療育の実施

・創作活動や運動、社会体験などによる発達支援

・学習支援や生活習慣のサポート

・保護者との相談・助言、家庭との連携

・関係機関との情報共有や支援会議

 

【児童発達支援とは】

児童発達支援は、「未就学」の障がい児や発達に特性のあるお子さまを対象としたサービスで、遊びや日常生活を通じて「発達を促す療育」を行う場です。

保育所や幼稚園、医療機関などと連携しながら、発達段階に合わせた個別支援を行い、就学に向けた基礎的な力を育てます。

支援内容(一例)

・感覚・運動・言語・対人関係などを重視した個別・集団療育

・遊び・創作・音楽・運動などを通した発達プログラム

・家庭での関わり方に関する助言、保護者支援

放課後等デイサービスと併設して運営するケース(多機能型事業所)も多く、未就学から学齢期まで一貫した療育支援を行う事業所が増えています。

 

【療育の5領域に基づく支援】

放課後等デイサービス・児童発達支援の中心となるのが、厚生労働省が示す「5領域の発達支援」です。これらを意識した個別支援計画を立てることで、子どもの発達をより総合的に支えることができます。

※令和6年度より以下5領域の全てを組み合わせた「総合的な支援」を提供することが求められています。

1.健康・生活

基本的な生活習慣や健康管理を身につけ、安心して日常を送る力を育てます

2.運動・感覚

体を動かす・触れる・感じる活動を通して、運動機能や感覚の統合を促します。

3.認知・行動

ものの見方・考え方を広げ、課題に取り組む集中力や判断力を伸ばします。

4.言語・コミュニケーション

  ことばや表現力、気持ちの伝え方を育て、対人関係を円滑にする力を支えます。

5.人間関係・社会性

  集団活動や地域交流を通して、思いやり・協調性・社会性を身につけます。

 

放課後等デイサービス及び児童発達支援の指定を受けるための要件は以下の通りです。

【人員基準】(児童発達支援センター以外)

管理者

原則として管理業務に従事するもの

(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能)

児童発達支援管理責任者

・1人以上(1人以上は専従かつ常勤)

児童指導員または保育士

障害児の数が

・10人まで 2人以上

・11人以上15人まで 3人以上

・16人以上20人まで 4人以上・・・

※1人以上は常勤

※機能訓練担当職員、看護職員の数を合計数に含めることができる。ただし、その場合は半数以上が児童指導員または保育士であること

機能訓練担当職員

・機能訓練を行う場合に置く

看護職員

・医療的ケアを行う場合に置く

その他

主として重症心身障害児を通わせる(重心型)放課後等デイサービスの場合は以下の人員基準となる(※各1人以上を配置

・嘱託医

・看護職員

・児童指導員または保育士

・機能訓練担当職員

・児童発達支援管理責任者

【設備基準】

設備

・発達支援室

 支援に必要な器具備品を備えること

・その他指定サービスの提供に必要な設備及び備品

 相談室、トイレ、洗面、事務室等

【その他】

放課後等デイサービスや児童発達支援の指定を受けるには法人格が必要です。

 

放課後等デイサービスや児童発達支援は発達に特性のある子どもたちが、地域の中で安心して成長できるよう支援するための障害児通所支援事業(児童福祉法)です。

滋賀県内で新規開設を検討されている方からは、「物件要件がわかりにくい」「人員基準を満たせるか不安」「申請書類が複雑で進まない」といったご相談が多く寄せられています。

当事務所では、障害福祉事業専門のノウハウで、スムーズな立ち上げ、運営について経験豊富な行政書士がみなさまの事業を応援いたします。

● 放課後等デイサービスや児童発達支援事業を始めたい

● 何から手をつけていいか分からない

● 指定だけでなく、制度や運営方法について相談したい

どれくらいの収入(売上)になるのか、どれくらいの資金が必要か相談したい

● 既に事業を行なっているが、運営方法や書類の残し方が合っているか不安・・・

● 実地指導が恐い

● 処遇改善加算等について相談したい

などのお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。経験豊富な行政書士・スタッフがしっかりとご対応いたします。

私たちは、クライアント様の将来を見据えたサポートを行い、障がいを持つ方が安心して生活できる魅力ある福祉社会に向けて共に歩んでいくことをミッションとしています。

のざわ行政書士事務所の特徴

経験豊富な行政書士が対応

当事業所は、「障がい福祉事業」に特化した事務所です。

一般的な行政書士事務所では障がい福祉事業に対応していなかったり、指定申請は行ったとしても運営方法や業界自体に詳しくないことが多いです。

当事務所では、障がい福祉事業者様の将来を見据えたサポートを行うことをミッションとしており、これまで多くの事業所様をサポートしてきました。

専門的な知識

基本的な要件はもちろん、法令・制度改正にも対応するため日々、情報収集を行なっています。

また、業界のトレンドやIT化情報、「どのようにすれば事業所運営がうまくいくのか?」といった法令面以外についても勉強会や情報交換を積極的に行なっています。

当事務所代表の野澤は日本行政書士連合会において障がい福祉の専門員を拝命し、厚生労働省やこども家庭庁との情報交換や日本全国の行政書士に向けて「障害福祉サービス指定申請」についてのビデオ研修を行う等、この分野について高い専門性を有しています。

丁寧なヒアリングとプランニング

クライアント様がどのような想いを持ち、どのような事業所を作りたいのか、どのような点を不安に思っているのか、をしっかりとヒアリングいたします。

当事業は「事業計画」の支援の実績も豊富であり、ビジネス面でも成功できるよう計画時点からご相談いただくことも多いです。

必要に応じて、融資や補助金申請のための「事業計画」や「収支計画」「資金計画」の作成を支援することも可能です。

放課後等デイサービス・児童発達支援 の料金表

放課後等デイサービス(児発)指定申請 248,000円
処遇改善加算等 初回計画 80,000円
顧問契約(1ヶ月あたり) 32,000円
請求業務(レセプト)代行(15人まで) 20,000円(16人以上は1人あたり800円)

※上記は税抜価格となります。

※顧問契約をされる場合は各種割引いたします。

※個別事案ごとにお見積りいたします。

お問合せから着手までの流れ

お問合せ

お問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。

「障がい福祉事業について相談したい」とお伝えいただけますとスムーズです。

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ご相談

面談またはzoom等の方法により、ご相談いただけます。

障がい福祉事業に関わるご相談は初回無料とさせていただいております。何でもご相談ください。

障がい福祉事業は、開設に向けて注意すべきポイントが多くあります。引き戻せないこともありますので、できるだけ早い段階でのご相談をオススメいたします。

お見積り

ご相談内容に基づき、必要な手続き・サービスについてお見積りいたします。

お申込み・着手

お申込み後、業務に着手いたします。

指定申請・届出などの場合、クライアント様よりいただきたい書類等をお伝えいたします。

放課後デイ・児童発達支援 事業サポートのご利用事例

長年の夢

「潤沢な資金を持って開業」

V社(滋賀県)

長年温めてきた夢を叶えるために独立。資金計画の相談から、創業融資の支援、法人設立、指定申請まで一貫してサポート。融資は希望額満額を獲得し、厳しい開所当初の時期を乗り越えられ、今では安定経営をされています。

また開所後は、運営支援についてのサポートも行いました。

他業種からの参入

「計画のイレギュラー」

N社(京都府)

他の福祉事業を行なってきた法人からの多機能型でのご依頼。当初計画より物件や児発管が変更になるというイレギュラーがあったものの、事前相談から建築士への申し送り、指定申請まで的確に修正して対応。無事開所に至ることができました。

開所後は揃えるべき書類が多いため、運営支援を行うとともに、国保連への給付金請求の代行も行いました。

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代表者ごあいさつ

野澤 正太

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