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就労継続支援(A型orB型)事業所を開設するには、都道府県(政令指定都市等)の「指定」を受ける必要があります。
就労継続支援事業所とは、いわゆる「作業所」と言われる就労系の事業所で、障害等により一般の就労が困難な方に、就労の機会を提供するとともに、生産活動やその他の活動を通じて、その知識及び能力の向上を目指すところです(福祉就労)。
作業所というと、製造業等の委託で「軽作業」を行うイメージが強いですが、最近は農業や飲食店、お弁当・お菓子店、ネット販売店やWEBサイト制作など、その就労の幅は多岐に渡っており、事業所ごとに特色が出やすい事業で、創意工夫によっては、とても将来性のある事業であると言えます。
就労継続支援にはA型とB型があり、違いは以下の通りです。
就労継続支援A型 | 就労継続支援B型 | |
事業内容 | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者への生産活動の機会の提供その他就労に必要な支援を行う | 通常の事業所に雇用されることが困難な障害者への生産活動の機会の提供その他就労に必要な支援を行う |
雇用契約 | 原則、雇用契約 有 (賃金の支払い) | 雇用契約 無 (工賃の支払い) |
対 象 者 (具体例) | ① 就労移行支援事業を利用したが、企業等の雇用に結びつかなかった方 ② 特別支援学校を卒業して就職活動を行ったが、企業等の雇用に結びつかなかった方 ③ 企業等を離職した方など就労経験のある方で、現に雇用関係がない方 ※65歳以上の方:65歳に達する前5年間引き続き障害福祉サービスの支給決定を受けていたもので、65歳に達する前日において就労継続支援A型に係る支給決定を受けていたものに限り対象となる。 | ① 就労経験がある方であって、年齢や体力の面で一般企業に雇用されることが困難となった方 ② 50歳に達している方または障害基礎年金1級受給者 ③ 上記に該当しない方で就労移行支援事業所等によるアセスメントにより課題の把握が行われている方
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就労継続支援の指定を受けるための要件は以下の通りです。
【人員基準】
管理者 | 原則として管理業務に従事するもの (管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能) |
サービス管理責任者 | ※1人以上は常勤 利用者60以下:1人以上 使用者61以上:1人+利用者60越え以降40ごとに1人追加 |
職業指導員 生活支援員 | 総数:常勤換算で、利用者数を「10」or「7.5」で除した数以上 職業指導新:1人以上 生活支援員:1人以上 ※1人以上は常勤 |
【設備基準】
訓練・作業室 | 訓練又は作業に支障がない広さを有し、必要な機械器具を備えること (指定申請先の自治体によっては面積基準有り) |
相談室 | 間仕切り等を設けること |
洗面所・便所 | 利用者の特性に応じたものであること |
その他 | 多目的室その他運営に必要な設備 |
当事務所では、就労に対し課題がある方を就労面から支援しながら、ビジネスを展開していくみなさまを応援しています。
就労継続支援事業の立ち上げ、運営について経験豊富なスタッフがみなさまの事業を応援いたします。
● 就労継続支援事業を始めたい
● 何から手をつけていいか分からない
● 指定だけでなく、制度や運営方法について相談したい
● 既に事業を行なっているが、運営方法や書類の残し方が合っているか不安・・・
● 実地指導が恐い
● 処遇改善加算等について相談したい
などのお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフがしっかりとご対応いたします。
もちろん他のサービスとの「多機能型」にもご対応いたします。
私たちは、クライアント様の将来を見据えたサポートを行い、障がいを持つ方がイキイキと働くような魅力ある福祉社会に向けて共に歩んでいくことをミッションとしています。
※就労継続支援事業の指定申請には、法人格(株式会社やNPO法人等)と定款の目的に障害福祉サービス事業が入っていることが必要です。法人設立や定款の変更等が必要な場合は当事務所で対応可能です。特に就労継続支援A型の指定は専ら社会福祉事業を行う法人でなければなりません。ですので、法人設立の前にご相談いただくことをオススメいたします。
当事業所は、「障がい福祉事業」に特化した事務所です。
一般的な行政書士事務所では障がい福祉事業に対応していなかったり、指定申請は行ったとしても運営方法や業界自体に詳しくないことが多いです。
当事務所では、障がい福祉事業者様の将来を見据えたサポートを行うことをミッションとしており、これまで多くの事業所様をサポートしてきました。
※特徴やメリットのイメージが伝わる写真もしくは素材画像を挿入してください。
基本的な要件はもちろん、法令・制度改正にも対応するため日々、情報収集を行なっています。
また、業界のトレンドやIT化情報、「どのようにすれば事業所運営がうまくいくのか?」といった法令面以外についても勉強会や情報交換を積極的に行なっています。
当事務所代表の野澤は日本行政書士連合会において障がい福祉の専門員を拝命し、厚生労働省との情報交換や日本全国の行政書士に向けて「障害福祉サービス指定申請」についてのビデオ研修を行う等、この分野について高い専門性を有しています。
クライアント様がどのような想いを持ち、どのような事業所を作りたいのか、どのような点を不安に思っているのか、をしっかりとヒアリングいたします。
当事業は「事業計画」の支援の実績も豊富であり、ビジネス面でも成功できるよう計画時点からご相談いただくことも多いです。
必要に応じて、融資や補助金申請のための「事業計画」や「収支計画」「資金計画」の作成を支援することも可能です。
就労継続支援 指定申請 | 298,000円 |
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処遇改善加算等 初回計画 | 80,000円 |
顧問契約(1ヶ月あたり) | 30,000円 |
請求業務(レセプト)代行(20人まで) | 20,000円 |
※上記は税抜価格となります。
※顧問契約をされる場合は各種割引いたします。
※個別事案ごとにお見積りいたします。
お問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。
「障がい福祉事業について相談したい」とお伝えいただけますとスムーズです。
面談またはzoom等の方法により、ご相談いただけます。
障がい福祉事業に関わるご相談は初回無料とさせていただいております。何でもご相談ください。
障がい福祉事業は、開設に向けて注意すべきポイントが多くあります。引き戻せないこともありますので、できるだけ早い段階でのご相談をオススメいたします。
ご相談内容に基づき、必要な手続き・サービスについてお見積りいたします。
お申込み後、業務に着手いたします。
指定申請・届出などの場合、クライアント様よりいただきたい書類等をお伝えいたします。
全く畑違いの業種からの参入
農福連携の就労支援を行いたい
それまで全く違う事業を行なってきた企業からのご依頼。就労継続支援について漠然としたイメージしかく、不安をお持ちの中、制度の説明から、事業の組み立て、リクルーティングへの助言、指定申請まで伴走支援を行いました。
指定後は顧問契約を結び、書類の残し方の指導や加算の取得等についての助言を行い、安定的な運営に向けてサポートを行なっています。
就労移行支援から就労継続支援への事業転換
処遇改善加算を取得
既存の利用者のほとんど同時に移行させるため、切れ目なくサービスを提供する必要がありました。
行政との調整から就労継続支援の指定申請、就労移行支援の廃止届まで一式を当事務所で行い、スムーズな事業転換に繋げることができました。
また、同時にキャリアアップの規定を作成し、処遇改善加算の取得を行い従業員への賃金アップを図りました。
制度改正に即対応
収益減のピンチから収益増へ
令和3年の制度改正にあたり、就労継続支援A型の算定構造が変わりました。
それまで施設外就労を行なっていた事業者は大幅な収益減が見込まれましたが、新たな基本単位の算定構造「スコア式」の活用を提案し、前年度より収益もアップを実現。スタッフを増員し、より利用者の働く環境の向上を図ることができました。
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