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障がい者グループホーム サポート

●障がい者グループホーム(共同生活援助)事業所を開設するには、都道府県(政令指定都市等)の「指定」を受ける必要があります。

グループホームは、障害者が地域社会で自立した生活を送るための「生活の場」を提供するサービスです。ここでは、日常生活におけるサポートを受けながら、利用者一人ひとりの生活能力を高めることを目的としています。

支援する内容としては、家事、相談、入浴、排泄もしくは食事の介護その他日常生活上の援助等です。

利用者が主に地域の中で、支援者のサポートを受けながら、共同生活を行う場所で「入所施設から地域へ」という施策のもと、精神障がい者や知的障がい者向けのものを中心に近年増えいているサービスです。

障がい者グループホーム(共同生活援助)には①介護サービス包括型、②日中サービス支援型、③外部サービス利用型の3類型があり、それぞれの事業内容と特徴は以下の通りです。

  介護サービス包括型 日中サービス支援型 外部サービス利用型

事業

内容

昼間を就労(作業所等の福祉就労含む)や福祉事業所で過ごす方を想定して、主に夜間(および休日)に食事、入浴、排泄等の支援を行う類型で、いわゆる障がい者グループホームの多くがこの類型になります。

主に昼間もグループホームで過ごされる方(高齢・重度)等を想定して、夜間に加え、昼間も支援を行う類型です。 外部のヘルパー事業所からヘルパーを派遣して、生活支援を行う類型です。
特徴 主に平日の昼間に就労や日中活動系サービスを利用される方に関して、夜間中心のサービスを提供します。 主に昼間もグループホームで過ごされる方に対し、サービスを提供します。 サービスの一部を、外部のヘルパー事業所からヘルパーを派遣して行います。

 

障がい者グループホーム(共同生活援助)の指定を受けるための要件は以下の通りです。

【人員基準】

管理者

原則として管理業務に従事するもの

(管理業務に支障がない場合は他の職務の兼務可能)

サービス管理責任者

・利用者数が30人以下:1人以上

・利用者数が31人以上:1人+利用者30人越ごとに1人追加

世話人

・介護サービス包括型:利用者6人に対し1人

・日中サービス支援型:利用者5人に対し1人

・外部サービス利用型:利用者6人に対し1人

※常勤換算方法による

※人員配置体制加算を算定する場合はプラスαでの配置が必要

生活支援員

・障害区分3:利用者9人に対し1人

・障害区分4:利用者6人に対し1人

・障害区分5:利用者5人に対し1人

・障害区分6:利用者2.5人に対し1人

※常勤換算方法による

その他

※日中サービス支援型の場合、世話人・生活支援員のうち1人以上は常勤

※日中サービス支援型の場合、1人以上の夜間支援従事者を置くこと

(介護サービス包括型、外部サービス利用型は夜間支援等体制加算を算定する場合は必要)

【設備基準】

住居

・住宅地または住宅地と同程度に利用者の家族や地域住民との交流の機会が確保される地域であること

・入所施設または病院の敷地外にあること

・事業所は1以上の(共同生活)住居を有すること

設備

・共同生活住居は1以上のユニットを有すること

 ※ユニット・・・一体的に構成される生活単位

・居室面積:7.43平方メートル(収納設備等を除く)

定員

・事業所の定員:4人以上

・(共同生活)住居:2人以上10人以下(例外あり)

・ユニットの定員:2人以上10人以下

・居室の定員:1人(特に必要と認められる場合は2人)

【その他】

・グループホーム(共同生活援助)の指定を受けるには法人格が必要です。

 

グループホーム(共同生活援助)は、障がいのある方が地域の中で安心して生活できるよう、生活支援を提供する障害福祉サービスです。
滋賀県内で新規開設を検討されている方からは、「物件要件がわかりにくい」「人員基準を満たせるか不安」「申請書類が複雑で進まない」といったご相談が多く寄せられています。

当事務所では、障害福祉事業専門のノウハウで、スムーズな立ち上げ、運営について経験豊富な行政書士がみなさまの事業を応援いたします。

● グループホーム(共同生活援助)事業を始めたい

● 何から手をつけていいか分からない

● 指定だけでなく、制度や運営方法について相談したい

どれくらいの収入(売上)になるのか、どれくらいの資金が必要か相談したい

● 既に事業を行なっているが、運営方法や書類の残し方が合っているか不安・・・

● 実地指導が恐い

● 処遇改善加算等について相談したい

などのお悩みがあれば、お気軽にお問い合わせください。経験豊富なスタッフがしっかりとご対応いたします。

私たちは、クライアント様の将来を見据えたサポートを行い、障がいを持つ方が安心して生活できる魅力ある福祉社会に向けて共に歩んでいくことをミッションとしています。

のざわ行政書士事務所の特徴

経験豊富な行政書士が対応

当事業所は、「障がい福祉事業」に特化した事務所です。

一般的な行政書士事務所では障がい福祉事業に対応していなかったり、指定申請は行ったとしても運営方法や業界自体に詳しくないことが多いです。

当事務所では、障がい福祉事業者様の将来を見据えたサポートを行うことをミッションとしており、これまで多くの事業所様をサポートしてきました。

専門的な知識

基本的な要件はもちろん、法令・制度改正にも対応するため日々、情報収集を行なっています。

また、業界のトレンドやIT化情報、「どのようにすれば事業所運営がうまくいくのか?」といった法令面以外についても勉強会や情報交換を積極的に行なっています。

当事務所代表の野澤は日本行政書士連合会において障がい福祉の専門員を拝命し、厚生労働省やこども家庭庁との情報交換や日本全国の行政書士に向けて「障害福祉サービス指定申請」についてのビデオ研修を行う等、この分野について高い専門性を有しています。

丁寧なヒアリングとプランニング

クライアント様がどのような想いを持ち、どのような事業所を作りたいのか、どのような点を不安に思っているのか、をしっかりとヒアリングいたします。

当事業は「事業計画」の支援の実績も豊富であり、ビジネス面でも成功できるよう計画時点からご相談いただくことも多いです。

必要に応じて、融資や補助金申請のための「事業計画」や「収支計画」「資金計画」の作成を支援することも可能です。

就労継続支援 関連業務の料金表

グループホーム(共同生活援助) 指定申請 278,000円
処遇改善加算等 初回計画 80,000円
顧問契約(1ヶ月あたり) 32,000円
請求業務(レセプト)代行(15人まで) 20,000円(16人以上は1人あたり600円)

※上記は税抜価格となります。

※顧問契約をされる場合は各種割引いたします。

※個別事案ごとにお見積りいたします。

お問合せから着手までの流れ

お問合せ

お問い合わせフォームもしくはお電話にてお問い合わせください。

「障がい福祉事業について相談したい」とお伝えいただけますとスムーズです。

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ご相談

面談またはzoom等の方法により、ご相談いただけます。

障がい福祉事業に関わるご相談は初回無料とさせていただいております。何でもご相談ください。

障がい福祉事業は、開設に向けて注意すべきポイントが多くあります。引き戻せないこともありますので、できるだけ早い段階でのご相談をオススメいたします。

お見積り

ご相談内容に基づき、必要な手続き・サービスについてお見積りいたします。

お申込み・着手

お申込み後、業務に着手いたします。

指定申請・届出などの場合、クライアント様よりいただきたい書類等をお伝えいたします。

就労継続支援事業サポートのご利用事例

他業種からの参入

「指定申請が進まない」

E社(滋賀県)

それまで全く違う事業を行なってきた企業からのご依頼。が利用者のニーズから早期の指定が必要でしたが、申請書類の難解さから、うまく申請が進んでおられませんでした。当社にご依頼後、速やかな指定申請を行い、また開所後は、運営支援についてのサポートも行いました。

業界経験者の方の独立開業

「資金面が不安」

G社(滋賀県)

障がい福祉業界でお勤めの方がの独立。これまで事業をされたことがないため、資金面での不安がおありでした。創業融資の支援から、法人格の取得、指定申請(行政との調整含む)まで、一貫してご支援させていただき、スムーズな開所に繋げることができました。

合わせて処遇改善加算の取得支援や活用方法についてコンサルティングを行いました。

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滋賀県・大阪府・京都府・岐阜県からのお問合せもお受けしています。福祉事業のことやならお気軽にご相談ください。

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代表者ごあいさつ

野澤 正太

親切・丁寧な対応をモットーとしておりますのでお気軽にご相談ください。